トドケテAI 利用契約
このトドケテAI 利用契約(以下「本契約」といいます。)は、株式会社Torifune(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「トドケテAI」(以下「本サービス」といいます。)の有料プランについて、当社と契約者との間の権利義務を定めるものです。本契約に定めのない事項については、トドケテAI サービス利用規約(以下「利用規約」といいます。)の定めが適用されます。
第1条(定義)
本契約において使用する用語の定義は、本契約で別に定めるもののほか、利用規約の定めによるものとし、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
- (一)「契約者」とは、利用規約に基づき利用登録をした登録企業のうち、本契約に同意の上、当社所定の方法により有料プランを申し込み、当社がこれを承諾した法人その他の団体をいいます。
- (二)「有料プラン」とは、本サービスのうち、利用料金を支払うことにより利用できるプラン(スタンダードプランを含みます。)をいいます。
第2条(適用)
- 1.本契約は、契約者による有料プランの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
- 2.本契約の内容と利用規約の内容が異なる場合は、有料プランの利用に関する限り、本契約の定めが優先して適用されるものとします。
第3条(申込み及び契約の成立)
- 1.有料プランの利用を希望する登録企業は、本契約に同意の上、当社の定める方法により申し込むものとします。
- 2.当社は、申込者の実在性、登録されたメールアドレスのドメインと申込者との関係、請求先の情報その他当社が必要と判断する事項を審査し、申込みを承諾するか否かを決定します。当社は、承諾しない場合にその理由を開示する義務を負わないものとします。
- 3.本契約は、クレジットカード決済による申込みの場合は決済が完了した時点で、請求書払いによる申込みの場合は当社が前項の審査を経て申込みを承諾し、その旨を契約者に通知した時点で成立するものとします。
第4条(提供内容)
- 1.契約者は、契約期間中、有料プランの範囲で、本サービスの全ての調査機能(フル調査を含みます。)を、当社が本サービス上に表示する回数(スタンダードプランにおいては10回)まで利用することができます。
- 2.1件の契約につき登録できる利用者の人数に上限は設けません。
第5条(利用料金及び支払方法)
- 1.契約者は、有料プランの利用の対価として、当社が別途定め、本サービス上に表示する利用料金(スタンダードプランにおいては月額99,000円(税抜))に消費税相当額を加算した金額を、当社が指定する方法により支払うものとします。
- 2.支払方法は、クレジットカード決済又は請求書払いのいずれかとします。請求書払いの場合、利用料金は毎月末日締めとし、契約者は翌月末日までに当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
- 3.契約者が利用料金の支払を遅滞した場合には、契約者は年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 4.当社は、法令に定める場合を除き、受領した利用料金を返還しないものとします。
第6条(契約期間)
- 1.本契約の最低契約期間は、本契約の成立日から1か月間とします。
- 2.契約期間の満了までに契約者から解約の申出がない場合、本契約は同一の条件でさらに1か月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第7条(解約)
- 1.契約者は、当社所定の方法(contact@torifune.co.jp への連絡を含みます。)により当社に通知することにより、本契約を解約することができます。
- 2.解約の効力は、解約の通知を当社が受領した日の属する月の末日に生じるものとします。ただし、前条第1項に定める最低契約期間中の解約の場合は、最低契約期間の満了日に生じるものとします。
- 3.本契約が終了した後も、契約者は、利用規約に従い、無料で利用できる範囲で本サービスを引き続き利用することができます。
第8条(契約の解除)
- 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知又は催告なく、有料プランの全部若しくは一部の利用を停止し、又は本契約を解除することができるものとします。
- (一)本契約又は利用規約のいずれかの条項に違反した場合
- (二)申込みの内容に虚偽の事実があることが判明した場合
- (三)利用料金等の支払債務の不履行があった場合
- (四)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- (五)利用規約に定める反社会的勢力の排除に関する表明又は保証に違反した場合
- (六)その他、当社が本契約の継続を適当でないと判断した場合
- 2.当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第9条(損害賠償の上限)
当社が有料プランの利用に関して契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去1か月間に契約者から現実に受領した利用料金の総額を上限とします。
第10条(秘密保持)
- 1.契約者及び当社は、本契約に関連して相手方から開示された技術上又は営業上の情報であって、開示の際に秘密である旨が明示されたものを、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、法令に基づき開示が求められる場合はこの限りではありません。
- 2.前項の義務は、本契約の終了後も3年間存続するものとします。
第11条(本契約の変更)
- 1.当社は、民法第548条の4の規定に基づき、必要と判断した場合には、本契約の内容を変更することができるものとします。
- 2.当社は、本契約の内容を変更する場合、変更後の内容及びその効力発生時期を、本サービス上への掲示その他適切な方法により効力発生時期までに周知するものとします。
- 3.変更後の本契約の効力発生後に契約者が有料プランを利用した場合には、変更後の本契約に同意したものとみなします。
第12条(準拠法及び裁判管轄)
- 1.本契約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 2.本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2026年10月10日 制定
株式会社Torifune
本契約に定めのない事項は サービス利用規約 によります。